西多摩マウンテンバイク友の会会則

(名称)
第1条 この会は、西多摩マウンテンバイク友の会と称する。 

(事務所)
第2条 この会の事務所は、東京都西多摩郡瑞穂町南平2−50−30に置く。

(目的)
第3条 西多摩近隣の丘陵や里山(武蔵村山市・瑞穂町・あきる野市・青梅市・日の出町)において、マウンテンバイク(以下MTB)を通し、より良い環境を模索・実行・維持する事を主な活動目的とし、MTBと西多摩の自然を愛し、西多摩地域のMTB文化と地域の文化、生活との共存をはかる事が出来るコミュニティを育成する。また、課題解決の為、地域との対話や調整を行なえるネットワークを確立する。

(活動・事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)環境
@ 西多摩近隣の丘陵や里山地域における、様々な問題や課題を発見し、会員同士や地域の方々と力をあわせ解決する為に活動する。
A MTBで楽しく遊ぶことの出来る西多摩地区の丘陵や里山に感謝し、継続的な環境の維持、回復を目指す
B MTBを通して、里山、丘陵エリアを利用する多様な人々と交流し、里山の楽しさ、自然環境のすばらしさを共有する。
(2)支援
@ 競技種目としてだけでなく、学習スポーツ・生涯スポーツとして様々な人が利用出来るMTBを通した、世代を超えた相互交流の手伝い。
A 新たな里山活用法や地域活性化の為の手段として、MTBの利用方法を提案。
B 会員同士が互いに支えあいながらレベルアップ出来る、西多摩の地域MTBコミュニティの創設、および活動支援。
(3)教育
@ MTBを通して、自然との対話、共存を学び、四季の移り変わりを身近に感じられる環境の整備。
A 自然環境に配慮し、その場所(土地)の生活や文化を考え尊重する事の出来るMTBライダーの育成。
B 山道(トレイル)の継続的な保護に必要な、山道へのダメージが少ない走り方や、トレイル保護の意味や必要性についての教育。
C 地域イベント等でのライディングスクールの開催。

(会員)
第5条 この会の会員は、会の目的に賛同し入会した者とする。

 (入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。

 (会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
年額 1,000円

 (退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。

(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 2名
(3)会計  1名
(4)監査  1名
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 (職務)
第10条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 会計は、会の経理を行う。
4 監査は本会の会務と財産に関し次の各号に定める業務を行う。
(1)監査は、本会の会務と財産の状況を監査する。
(2)監査の結果についてこれを役員会および総会に報告する。
(3)前号の報告をするために必要があるときは、役員会または臨時総会の招集を請求する。

(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第12条 この会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支予算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

 (事業報告書及び決算)
第15条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。(事業年度)

 (事業年度)
第16条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (委任)
第17条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 (変更)
第18条 この会則は、総会において、出席者の4分の3以上の承認がなければ変更できない。

(解散)
第19条 この会は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)合併
2 前項第1号の事由により解散する場合は、出席した会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 解散のときに存する残余資金については、社会福祉法人瑞穂町社会福祉協議会へ寄付する。

 附 則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。



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